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かくれんぼの途中で鬼が勝手に帰ると監禁罪になる可能性がある

一見ユーモラスに聞こえますが、実際には法律的にかなり複雑な問題です。この状況が監禁罪に該当するかどうかは、具体的な状況や条件に依存します。

まず、監禁罪(日本の刑法220条)は、「他人を場所に閉じ込める」あるいは「自由な移動を妨げる」行為によって成立します。かくれんぼは一般的には単なる子供の遊びであり、参加者全員が自主的にそのゲームに参加しています。しかし、鬼がゲーム中に「勝手に帰る」という行為が監禁罪になるかどうかを考えるには、次のようなポイントを検討する必要があります。

1. 本人の自由意志

かくれんぼの参加者(隠れている子供たち)が、自分の意志で隠れている場合は、その行為は自らの意思に基づくものとされます。そのため、鬼が勝手に帰ることが直ちに監禁罪につながるとは言えません。しかし、隠れている子供が見つかることがないと信じて、恐怖やパニックに陥り、物理的に自力で出てくることができなくなってしまった場合には、状況が変わってきます。

2. 自由の制限

監禁罪の成立要件として「自由の制限」があります。つまり、隠れている子供が物理的または心理的に出られなくなるような状況に置かれた場合、それが監禁罪の要件を満たす可能性があります。たとえば、子供が隠れている場所が狭く、扉が外からしか開かない場合や、その場所がとても危険で自力で出ることが困難な場合などです。

3. 監禁する意図があるかどうか

監禁罪が成立するためには、意図的に他者の自由を奪う意思が必要です。通常のかくれんぼでは、鬼が勝手に帰る行為に監禁する意図があると解釈されることは難しいです。むしろ、鬼が飽きてしまったり、何らかの事情で帰ることになった場合、その意図は単にゲームを続けたくないというものです。そのため、監禁の故意がない限り、監禁罪には該当しないと考えられます。

4. 子供の保護者責任

監禁罪の成立とは別に、かくれんぼの途中で鬼が帰ってしまい、他の子供たちが長時間見つからず、危険にさらされることがあれば、それは保護者や監督者の注意義務違反と見なされる可能性があります。子供たちが安全に遊ぶための環境を提供しなかったとして、法律的に問題視される可能性があります。

結論

「かくれんぼの途中で鬼が勝手に帰ると監禁罪になる」というのは、かなり極端なケースです。法律的には、鬼が帰ることだけで監禁罪が成立するとは考えにくいです。しかし、子供たちが長時間発見されないまま恐怖を感じたり、物理的に出られないような状況に陥ることがあれば、監禁罪の適用が検討される余地も出てきます。

そのため、かくれんぼを含む子供の遊びでは、常に参加者全員の安全を確保することが重要です。特に小さな子供たちの場合、かくれんぼの途中で鬼役の子供が帰ってしまうようなことがないよう、大人が見守るなどの配慮が必要です。