無駄な出金で頭に来るのが交通違反の反則金だ。
確かに駐車禁止の場所に停めたこちらが悪い。
だが、他の連中も路駐してるのに、なぜ自分がけが1万5千円も支払わねばならないのか
40キロ道路を70キ口で走ったのも事実。でも2車線を埋めつくす車はそれでスムーズに流れていた。
なのに、 なぜわざわざ停車を命じる?それも自分だけ。
事故防止ではなくノルマ達成のための取締りであることは明らか。
ならば、この反則金払わずに済ます方法はないものか
違反を認めず
結論から言って、決して自分が違反をしたことを認めなければチャラになるチャンス はある。 なぜか。交通違反が客観的証拠よりも、ドライバ ーの自供によって罪が認定されるからだ。
例えば、警察が刑事事件を立証する場合、捜査によって容疑の証拠を集めて裁判所に送致、法廷の審議で罪の有無を争う。
本来は、 交通違反も同様の手順で裁かれるべ きもの。
だが、駐車違反やスビード違反に対し、いちいち裁判を開いていたので は面倒くさくて仕方ない。
そこで「交通犯則通知制度」が採られるように なった。
軽徴な交通違反は現認した警官 や交通巡査員が通知書を発行、ドライバーが反則金を支払えば刑事手続きによる処罰は行わないというシス テムである
つまり、警察官の仕事はあくまで違反者に「おまえいまやったよな」とし、違反キップを発行するだ
ドライバーが罪を認めサインしたり押印することが証拠となり、反則金を支払う義務が生じるわけだ。
では、もしここで「私は違反などしてない」と、拒んだらどうなるのか。
交通違反はおおむねこのような流れで処理される。つまり、反則金を支払わない限り裁判所に呼び出され審議を受けざるを得ない
警官がよく使う、「こ こで罪を認めないと面倒なことになるぞ」は、ある意味本当な のだ。
しかしこれはタテマエで実態は違う。考えればわかるだろう。裁判を起こすためには証拠を集めねばならないのである。駐車禁止の幹線道路に路駐したー台の車が何時何分からどのくらいの間停まっていたか、証言できる人間を探すのは容易ではない。
仮に検察に呼ばれても正々堂々違反を拒否し続ければ証拠不十分で 不起訴となり、そのままおとがめなしのバターンが多いという。
しかも、裁判で起訴され違反が証明されたとしても、違反者に課され るのは反則金と同額の罰金のみ。ただでさえ人手不足の、警察がこれほど効率の悪いことをやるとは思えない。
ならば、警察や裁判所からの呼び 出しを無視してもいいかと言えば、 これも違う。どうせ証拠など集めれなるワケないと頭からナメてかか れば、察官も人間。いい逃れできないようビデオカメラ持参で悪ドラ イバーを狙い打ちするケースもある。
さらに近年は見せしめのため、各都道府県とも出頭に応じない違反者の逮捕に乗り出した。 そこで支払いもせず、裁判所にも 出向かず済ますためには、時効に持ち込む。交通違反は3年で時効ゆえ、通知や話が来た際には「その日はどうしても抜けられない用事があるの」
「行きたいのは山々だが、 急用で出頭できない」など連絡だけ はこまめに入れて、のらりくらり交 わす。 中には3年たたずとも音沙汰なしになる運のいいケースも多々ある ようだ。
もちろん、交通事故を起こしたと きや、50キ口以上のスピードオーバー、 酩酊状態などで緊急逮捕された際は、 素直に非を認めるしか道はない。