会話のタネ!雑学トリビア

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16歳女子高生と結婚は出来るがセックスはダメ各都道府県の見解

ナンパした女子とホテルに泊まり、コトを済ませて翌朝のチェックアウト時、女がふともらす。
「今から高校行くの面倒くさ~い・今日も体もつかな?」
ガーン、オマエ高校生だったのかよ

突如、頭の中に翌日の新聞記事が浮かんでくる。。

青少年保護育成条例違反で逮捕!
もちろんフィクションだが、読者の中にはこのような体験をされた方もいらっしゃるのではないだろうか。
今回のテーマは、この青少年保護育成条例である。
各都道府県で独自に定められているこの条例、ここ数年の若年層の売買春増加と共によく耳にするようになったが、法律と違って各県によって基準が異なるため、男側としても判断が難しい。もちろん援助交際がマズイのは当然としても、純粋な交際の場合でもセックスをしてはいけないのか。
そこで今回は、各都道府県に相談という形で電話をかけ、その見解をリサーチしてみた。
「僕は32才。17才の女子高生と交際しています。最近、彼女がセックスしたい、と言ってくるのですが、やっちゃってもいいんでしょうか?」

北海道
個人的な見解に立ち入ることはありませんが、としながらも、結婚の前提のないセックスは駄目だと言う。
さらに、現在の交際ではどんな場所で会っているのかとしつこく聞かれ、「食事をするぐらいだ」と答えたところ、「深夜だと、児童との『深夜同伴』として、あなたは処罰を受けます」と諭された。
これじゃ、女子高生とはうかうかデニーズにも行けないな。

宮城県
相手の両親に認められていれば問題はないです
彼女のことを大事に思うのであれば、まずは両親にきちんと交際の事実を告げるようにとのこと。
なるほどごもつともである。
ただ、愛する我が娘と30過ぎの男との交際を認める親など、なかなかいそうもないわけで…。
最後に、こう結んだ。
「相手の将来などをよく考えて交際を続けてほしいですね」

東京都
みだらな行為として処罰の対象になります
真面目な交際を主張する筆者なのに、なぜかナンパと勘違いされ、
「あなたもいい歳なんだから」と説教をくらってしまう。
ようやく誤解がとけ、事情を説明したところ、「法には触れませんが、あまり好ましいことではありませんね」との答を得た。

神奈川県
基本的には北海道と同じ見解だが、その後、『何人も18才未満の青少年に淫らな行為をしてはならない』という条文についての解
「淫らな行為とは、単に自分の性欲を満たすためだけの、結婚を前提としない性的な関係です」
前戯に前戯を重ね、相手の性欲も満たしてやれば『淫ら』にはならないのだろうか。筆者にはむしろそのほうが淫らな気もするが。

愛知県
「あなたは処罰されます」
事前に交際の承諾を取っていても、何かのトラブルで機嫌を損ねて訴えられれば、それでアウト
筆者が以前聞いた話では、とある県で、付き合っていたころはよかったが別れた途端に相手の親が怒り出し、淫行として処罰された例があったという。

大阪府
あくまでも、好ましくはないという消極的否定だが、同時に「18才未満は法律で保護されていることを忘れないでください」と、意味深なことを言う。さらに、「13才未満の女性とは、合意の上でも肉体関係を持つと、強姦罪が成立します」だと。間いてないっての。

高知県
「条例に抵触する可能性があります」
知らなかったならまだしも、という部分が引っかかる。冒頭に挙げたような例なら問題ないという意味だろうか。
突っ込んでみたところ「詳しいことを聞かないと、明言はできません」とお茶を濁された。
福岡県
もういい大人なんだからあなたは処罰されますと、すぐにでも逮捕されそうな勢いだった。
沖縄県
許可がポイントとなるようだ。しかも、筆者の相談を受けた担当者はこんこんと諭す。
「なぜ、堂々と交際させてほしいと両親に言わないのですか」
「え、いや……」
「そういう(親に言えないような)交際はやめてください」
「あ……はい」